今働いている会社を退職しようと思います。
退職理由は過酷な労働環境です。
あまりに長すぎる就労時間、無理なノルマを強いる。
初めの労働条件は
・勤務曜日(平日+隔週土曜)
・勤務時間(9:30~19:00)
しかし実際は
・勤務曜日(平日+毎週土曜+1ヶ月に1、2度深夜作業として23時~翌朝6時頃まで。しかもその日当は4000円)
・勤務時間(8:50~21:30)
です。これは請求出来ますよね?
我慢するレベルですかね?
しかし、恥ずかしながらどのようにすればよいのかわからないのです。
皆さんのお力をお貸しください。
勤務期間が8ヶ月という短期間ですので、失業保険も頂けないので、せめてと思いまして↓
退職後は社労士の資格の勉強に励みます。
退職理由は過酷な労働環境です。
あまりに長すぎる就労時間、無理なノルマを強いる。
初めの労働条件は
・勤務曜日(平日+隔週土曜)
・勤務時間(9:30~19:00)
しかし実際は
・勤務曜日(平日+毎週土曜+1ヶ月に1、2度深夜作業として23時~翌朝6時頃まで。しかもその日当は4000円)
・勤務時間(8:50~21:30)
です。これは請求出来ますよね?
我慢するレベルですかね?
しかし、恥ずかしながらどのようにすればよいのかわからないのです。
皆さんのお力をお貸しください。
勤務期間が8ヶ月という短期間ですので、失業保険も頂けないので、せめてと思いまして↓
退職後は社労士の資格の勉強に励みます。
>これは請求出来ますよね?
というのが何を請求することなのか理解できませんでしたが、一つ気付いたことがあるので…
>勤務期間が8ヶ月という短期間ですので、失業保険も頂けないので、
退職直前の連続した3ヶ月の各月において、それぞれ45時間を超える時間外労働が行われ、それを理由に退職する場合は、自分から申し出た退職であっても「解雇等による退職」として扱うことができます。
よって6ヶ月以上であれば、失業給付の受給が可能です。
拝見した限り、45時間は超えていそうですよね?ちなみにここでいう時間外労働とは労働基準法上のことですから、1日8時間を超えた部分です(変形労働時間制は除く)。
時間外労働の実態が確認できるものがあれば、離職票提出時に職安に提示してください。
なくても、職安が会社に確認することもできますよ。
これでもし失業給付が受給できるようになれば、
①職業訓練校で社労士の勉強をしながら受給する。
②教育訓練給付対象の社労士講座を受ける。
などの選択肢も出ますね。
あ、②は別に失業給付を受給していなくても使えますが、受講開始時点で1年の雇用保険加入が必要です。8ヶ月だけではたりませんが、もし今回の8ヶ月以外に前職等で加入していれば…。ちなみに加入していない空白期間が1年以内なら通算できます。
以上、少しでもお役に立てば幸いです。
というのが何を請求することなのか理解できませんでしたが、一つ気付いたことがあるので…
>勤務期間が8ヶ月という短期間ですので、失業保険も頂けないので、
退職直前の連続した3ヶ月の各月において、それぞれ45時間を超える時間外労働が行われ、それを理由に退職する場合は、自分から申し出た退職であっても「解雇等による退職」として扱うことができます。
よって6ヶ月以上であれば、失業給付の受給が可能です。
拝見した限り、45時間は超えていそうですよね?ちなみにここでいう時間外労働とは労働基準法上のことですから、1日8時間を超えた部分です(変形労働時間制は除く)。
時間外労働の実態が確認できるものがあれば、離職票提出時に職安に提示してください。
なくても、職安が会社に確認することもできますよ。
これでもし失業給付が受給できるようになれば、
①職業訓練校で社労士の勉強をしながら受給する。
②教育訓練給付対象の社労士講座を受ける。
などの選択肢も出ますね。
あ、②は別に失業給付を受給していなくても使えますが、受講開始時点で1年の雇用保険加入が必要です。8ヶ月だけではたりませんが、もし今回の8ヶ月以外に前職等で加入していれば…。ちなみに加入していない空白期間が1年以内なら通算できます。
以上、少しでもお役に立てば幸いです。
健康保険の切り替えについてご質問です。
会社を退職し、健康保険の切り替えの選択肢が3つあります。
①在職中に加入していた協会けんぽの任意継続保険
②国民健康保険への加入
③国家公務員である父の共済保険へ戻る
上記3件があり、①と②の負担額を計算したところ②の方が安くすむことが分かり、次に、②と③を比較しようと思いましたが、③の加入条件が不明なので困っています。
私は会社都合で退職したため失業保険をすぐに受給できるのですが(1か月12万円程度)父いわく、その失業保険が所得とみなされて無理、もしくは退職前の所得が年間103万円だか130万円だかの制限を超えているから、家族として扶養に戻るのは無理じゃないか、と。
てっきり、失業して無収入になる間は父の健康保険へ戻れるかと思っていましたが、上記のような理由で③は選択肢から消えてしまうのでしょうか?
ご回答をお待ちしております。
会社を退職し、健康保険の切り替えの選択肢が3つあります。
①在職中に加入していた協会けんぽの任意継続保険
②国民健康保険への加入
③国家公務員である父の共済保険へ戻る
上記3件があり、①と②の負担額を計算したところ②の方が安くすむことが分かり、次に、②と③を比較しようと思いましたが、③の加入条件が不明なので困っています。
私は会社都合で退職したため失業保険をすぐに受給できるのですが(1か月12万円程度)父いわく、その失業保険が所得とみなされて無理、もしくは退職前の所得が年間103万円だか130万円だかの制限を超えているから、家族として扶養に戻るのは無理じゃないか、と。
てっきり、失業して無収入になる間は父の健康保険へ戻れるかと思っていましたが、上記のような理由で③は選択肢から消えてしまうのでしょうか?
ご回答をお待ちしております。
お父様の言われるとおり、失業給付は社保の扶養の認定において収入とみなされますので、給付を受けている間は無収入ではないんですよ。ですから給付を受けている間は国民健保へ加入(ただし、会社都合なら免除申請が出来るかも知れません。ハロワで確認してみて下さい)給付が終わった時点で、就職が決まっていなければ改めてお父さんの扶養になれるのであればそれは一切費用がかかりませんのでそれがいいでしょう。
失業保険についておききしたいのですが…
会社都合の退職の場合
失業保険の手続きをしてから何日くらいでもらえるのでしょうか?
会社都合の退職の場合
失業保険の手続きをしてから何日くらいでもらえるのでしょうか?
クビやリストラといった理由での解雇、退職は多分
1ヵ月後からの支給だった気がします。
自己退職より早い事は確かなのですが・・・・
ちなみに自己退職は4ヵ月後から支給。
1ヵ月後からの支給だった気がします。
自己退職より早い事は確かなのですが・・・・
ちなみに自己退職は4ヵ月後から支給。
失業保険について質問です。
11月15日付けで派遣を解雇され、次の仕事が紹介できないということで失業保険申請の為の離職票をいただきました。
近日中に申請の為にハローワークに行ってこようと思います。
そこで質問ですが、
・失業保険とはどれくらいの期間で、もらえるものなのでしょうか?
・失業保険の給付待機中に2、3週間の短期バイトをしたいのですが問題はないでしょうか?
詳しい方よろしくお願いいたします。
11月15日付けで派遣を解雇され、次の仕事が紹介できないということで失業保険申請の為の離職票をいただきました。
近日中に申請の為にハローワークに行ってこようと思います。
そこで質問ですが、
・失業保険とはどれくらいの期間で、もらえるものなのでしょうか?
・失業保険の給付待機中に2、3週間の短期バイトをしたいのですが問題はないでしょうか?
詳しい方よろしくお願いいたします。
会社都合の退職ということなので、待機期間7日間経過後が受給期間となります。(受給日数は加入年数や年齢が記載されていないので何ともいえません。。。)
待機期間中は働くことはできません。(働いていない7日間を確認しなければならないので。。。)
また、待機期間終了後が受給期間になりますので、働いてしまうと受給金額が減ったり(1日4時間未満の就労)、受給できずに後回しになったり(1日4時間以上就労)します。
もし、すぐに働かれる予定ならば、短期バイトが終了してから手続きしてもいいと思います。(手続き後に働くと申告書に記載や就職活動等が面倒ですので。。。)
<補足>
補足の内容から、給付日数は90日になります。
また、失業給付受給の権利は、1年間です。ですので、年明けでも問題はないと思います。(少しでも早く受給したいということならば別ですが。。。アルバイトは1日何時間働かれるのでしょうか?4時間以上ならいいですが、未満なら日数は1日でカウントされますが受給額は少なくなってしまう場合がありますので、気をつけてください。)
待機期間中は働くことはできません。(働いていない7日間を確認しなければならないので。。。)
また、待機期間終了後が受給期間になりますので、働いてしまうと受給金額が減ったり(1日4時間未満の就労)、受給できずに後回しになったり(1日4時間以上就労)します。
もし、すぐに働かれる予定ならば、短期バイトが終了してから手続きしてもいいと思います。(手続き後に働くと申告書に記載や就職活動等が面倒ですので。。。)
<補足>
補足の内容から、給付日数は90日になります。
また、失業給付受給の権利は、1年間です。ですので、年明けでも問題はないと思います。(少しでも早く受給したいということならば別ですが。。。アルバイトは1日何時間働かれるのでしょうか?4時間以上ならいいですが、未満なら日数は1日でカウントされますが受給額は少なくなってしまう場合がありますので、気をつけてください。)
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