失業保険とアルバイトについて質問します。
6月30日に自己退職し、10月25日が1回目の認定日です。

先日元の会社の上司より、仕事が忙しいので、
アルバイトとして手伝ってほしいと連絡がありました。

私としては、短期間ならかまわないと思っているのですが、
失業保険を受給しながらアルバイトは可能でしょうか?
失業保険を受給しながらアルバイトは可能ですが、働いた日数分、支給される保険金が減らされます。制度上は労働日数(アルバイトであろうが、日雇いだろうが・・・)を申告しなければなりません。

申告しなければ判らないだろうと言う人も居ますが、職安にばれた時はペナルティがあります。

申告するもしないも、あなたの判断ですが、他人が旨い汁を吸っている事を知った人間は、どんなことをするか判りませんから・・・・。
失業保険、給付制限中のアルバイト面接は・・・
今、失業保険の給付制限中です。
退職理由も精神的病のためしばらくは休養が必要です。

しかし国民年金の免除申請も通らず、国保も払わなければならにないため、
とりあえず登録制のアルバイトに登録し、近々面接にいきます。

ここで質問なのですが、
給付制限の3ヶ月の間に就職活動を3回以上行わなければならないのですが、
このアルバイトの面接も就職活動に含まれるのでしょうか??
アハハ 大丈夫ですよ
アハハ 求人の 広告に 電話
アハハ したよと 書いても
アハハ 大丈夫ですよ
アハハ 早く 気分良く
アハハ 働ける日が
アハハ 来ると良いですね
アハハ マタネ バイバイ
今失業保険もらってるんですが もらいながら 雇用なしの派遣で日払いでの仕事とかできるんでしょうか ちなみに短期で
失業認定日にハローワークに提出する失業認定申告書に収入があったこと記載すればOKです。ただし収入があった日に関しては手当を受けることができません。記載せずに提出すれば虚偽記載になります。記載するか否かは自己責任で決めればいいと思います。
こんばんは★なんにもわからないので質問させてください。
夫が新しい職場で働くのですが、5月6月7月の3ヶ月間は試用期間のために社会保険に加入できず、
短期間だけ国保に加入する予定です。
収入が減ってしまい終業時間も決まっていて余った時間をアルバイトしたいとのことなのですが、税金とか何か色々な問題があるのですよね???
国保のあいだは所得税しか引かれないそうです。
社会保険に加入したなら雇用保険とかも引かれるようです。
そもそも確定申告とかの仕組みもわからないのですが、アルバイトの収入も税金がかかるのか、年末調整とかの問題があるのか、アルバイトの明細書をとっておかないといけないのか、申告する時にアルバイト代はびた一文誤魔化されないのか…なんでもいいのでおしえて下さい。。。
ちなみに私(妻)は今年は育児(子供一人)のため働いていないので収入はありませんが、1月~3月まで失業保険を貰っていたため、扶養からぬけていました。
(↑質問には重要ではないですかね(笑))

正社員で働いてて、アルバイトも掛け持ちってできるんでしょうか??
OKな会社なら大丈夫でしょうか?
少し心配です。
te_taigaさん1
アルバイトの収入にも所得税は掛かります。
年末調整は新しい職場に扶養控除申告書を提出すると、
その新しい職場では毎月の所得税は甲欄適用になり、
更に年末時には年末調整をしてくれます。
しかし、残念なことに、バイト先の収入に対しては
その年末調整に含まれませんから
翌年に夫自身が、税務署に行って
バイト先の源泉徴収票と年末調整済みの源泉徴収票を添付して
確定申告書を作成して、税務署に提出します。
今後あなたが無収入なら、その夫の社会保険に子と共に加入できますから
夫の会社に扶養異動届出を申請すると良いでしょう。
因みに、バイト先からは毎月の明細書の他に、年末に源泉徴収票をもらうことになります。
その源泉徴収票の金額と明細書の金額を比すると、
誤魔化ししているかがわかりますね。
その新しい職場で、掛け持ちで勤めても良いか確認する必要があります。
その副業や掛け持ちを規制する勤め先なら、首にされますよ。
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