健康保険と失業保険給付、国民年金について質問です。
この度、妊娠により職場を退職します。
私は正社員として平成17年9月1日入社し平成25年12月22日より産休をとり12月31日付で退職となりま
す。
平成26年1月1日より、夫の扶養に入ろうかと考えていたんですが失業保険給付をいただこうとすると扶養には入れないというのとを知りました。
職場に相談をすると健康保険の任意継続をしてみては?と言われました。
失業保険給付をいただいたあとはすぐに健康保険の任意継続はやめることができ扶養にはいれることができると言われました。
この場合、健康保険の任意継続をし失業保険給付をいただくのが良いのでしょうか?
産休に入っている時期なので、働くことができないということで失業保険給付はできないと判断されることはありますか?
そうなると失業保険給付の延長を申請した方がいいのでしょうか?
また、今まで厚生年金を支払っていたのですが退職したことで国民年金を支払うことになるのでしょうか?収入がないということで国民年金の免除があると聞いたのですが確かなことなのかわかりません。
いろいろと無知ですいません。
わかる方がいらしたら教えていただけると嬉しいです。
よろしくお願いします。
>私は正社員として平成17年9月1日入社し平成25年12月22日より産休をとり12月31日付で退職となります。

出産手当金はどうするのですか?

「出産手当金」

建前上はあくまでも産休をとって復帰すると言うのがスジなのでしょうが、退職してももらえる場合があるということです。
まあ、これについては非常に情報が錯綜していて一般的には間違っている方が多いようです。
つまり問題は出産予定日から42日前がポイントになってくるのです。
この日が退職日の前か後かで違ってくるのです。
従来は後であっても任意継続しているか脱退しても6ヶ月以内の出産であれば出産手当金はもらえたのですが、平成19年4月の改正で後の場合は一切もらえなくなりました。
しかし前の場合はその時点で産休を取れば、出産手当金の受給資格が発生してしまいます。
またその後退職しても継続給付という形で出産手当金はもらえるのです。
この前者と後者をごっちゃにして、単に退職すると出産手当金はもらえないと錯覚してしまう方が多いようです。
つまり辞める日付によって、平成19年の改正に引っ掛かってもらえなくなる場合ともらえる場合が出てくるということです。
ですから出産予定日の42日前に産休を申請して、出産手当金の申請をしてしまうのです。
そして支給の資格ができてから退職してしまえば、継続給付と言う形で出産手当金は支給されます。
またこの場合は退職日まで1年以上被保険者であることが条件です。

>失業保険給付をいただこうとすると

失業給付はただ単に仕事を辞めたということでは受給資格はありません。
次の仕事を探す意思がありそのために求職活動をするという条件です、仕事を辞めれば妊娠していて安静にしていても受給できるというものではありません。
失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。

>職場に相談をすると健康保険の任意継続をしてみては?と言われました。

ということはあなた自身が職場で健康保険に加入しているということですね。

>この場合、健康保険の任意継続をし失業保険給付をいただくのが良いのでしょうか?
産休に入っている時期なので、働くことができないということで失業保険給付はできないと判断されることはありますか?

ですから妊娠しているから安静にして家で休んでいても失業給付を受けられるということではありません、求職活動をして面接等をして定期的にハローワークに認定に行くということを妊娠中でもやる覚悟はあるのですか?

>そうなると失業保険給付の延長を申請した方がいいのでしょうか?

通常は妊娠で退職すると退職しても継続給付で出産手当金を受給して失業給付は受給延長をするのですが、そうはしない(あるいはできない)ということですか?

>出産手当金はうけとれるということで手続きを進めています。

そうであれば受給中は夫の健康保険の扶養にはなれません。

>平成26年1月1日より、夫の扶養に入ろうかと考えていたんですが

ですからそもそもそれはできません。

>失業保険給付については妊娠し、なおかつ産休に入っている状態なので働く意思があっても働くことができない状態と判断されるのかと思ったのです。

出産手当金と失業給付を同時に受給はできません。
退職後の失業保険について

退職後失業保険を給付しようと考えています。
6月末で退職→8月中旬に引っ越し→仕事を探すという流れを考えているのですがこの場合失業保険の給付はどうしたらよいのでしょうか?

現在の住所で求職の申し込みをして希望する勤務地を県外にして仕事を探し引っ越し先で再びハローワークに出向き住所変更等をした場合自己都合による退職の場合待機期間はどのようになるのでしょうか?
自己都合による退職の場合待機期間が3カ月あると聞いております。現住所で求職の申し込みをした場合から3カ月はカウントされるのでしょうか?

今まで失業保険をもらった経験がない為ご存じの方がいらっしゃいましたら宜しくお願いいたします。
自己都合退職としての失業給付では、住まいの地域に関係なく「当初の手続き→7日間の待期→3か月の給付制限の期間→受給開始」という流れになります。

その「3か月の給付制限」ですが、失業給付を受けるためには本来、能動的な求職活動を「認定日」と呼ばれる日に報告することになっているものの、その3か月間に限っては認定日が巡って来なく、求職活動の報告も求められない期間となっています。

ですので、この3か月の制限期間の消化中に引っ越しを完了させてしまうのが一番効率的で、その場合は引っ越し完了後に移した住民票を移転先管轄のハローワークに持参して、そこから失業給付を受ける手続きを行っておく必要があります。

が、多くの自己都合退職者が嫌がる3か月間ではあるものの、質問者さんの仕事探しはあくまで引っ越し先限定ですから、引っ越しの期間に有効的に消化していけることにおいて、手続き上の少々の手間はいとわないことでいいと思います・・・
正社員が出産した場合の貰えるお金。

私の場合、以下の内容ですとどうなりますか?教えてください。

・市場連合健康保険加入

(いわゆる企業保険で、国民健康保険とほぼ同じ)
・スーパーマーケット勤続9年(正社員)
・給料25万(総支給)
・出産予定日12/31
・現在母子共に順調だが、業務上簡易作業への移行は難しい職場。最近はお腹が大きくなるにつれて、だんだんと疲れる日が増えてきている(現在妊娠23週)
・小さなスーパーの為、出産などに関する事例、就業規則などがない
・上司と話し、ゆっくりでも良いから戻って来てほしいとの事で、退職はせず籍は置いたまま一旦お休みにする予定。上司から「仕事が大変やから早めに。」との配慮で10/21から休む予定。(締め日が20日の為)私自信も体力的に不安な為、早めに取るつもりでした。
・復帰は子供が1歳くらいになってからだが詳細は未定(母子の体調や環境次第で)

*産前もかなり早めから休むし、復帰日も不明となると、貰えるお金は出産一時金42万のみでしょうか?産休や育休期間の給料保証は全くないのでしょうか?
であれば、解雇してもらって失業保険を受け取る方がいいし…。

どなたか、教えていただければ有り難いです。
よろしくお願いします。
市場連合健康保険の窓口に確認すると出産手当金があるかは分かりますよ。
基本的には社会保険、一部の専門職国民健康保険のみ対象で出産手当金が受給できますので市場連合健康保険は確認しないと分からないかなと思います。

育児休業給付金は復帰する事が前提で取得しますし、雇用保険の加入が必須です。
雇用保険に加入されていて、職場が育児休暇として認めていたら育児休業給付金はもらえると思います。
現在は育児休業期間中5割が支給され、復帰後のお祝い金はなくなりました。
職場と話して1歳になるタイミングで復帰とされてはいかがですか?

失業保険の件ですが、職場から解雇は出来ません。
(出産等を理由に解雇は違反なので)
その場合、自己都合退職なので申請してから待機期間ありますし、出産の場合は産後働けるようになってから手続き開始となります。
受給条件に面接の回数等もありますし、ハローワークに通えて保育園の問題も大丈夫と判断されたら待機期間後には需給出来ると思いますが、需給は産後最低でも半年くらい先になると思いますよ。

まずはきちんと職場と話し合い、復帰するのか等確認されて決めた方が良いと思います。
失業保険など今後の手続きについて
教えて下さい。
現在通算6か月以上社会保険(はけんぽ)に加入している派遣社員です。

8月初旬にの妊娠の発覚後、医師の診断により、14日ほど安静を要し会社を欠勤していました。
会社からは今後のことを考えると契約の継続はできないということを言われてしまい、自宅療養中に契約終了となってしまいました。
妊娠してもぎりぎりまで働くつもりでいたので、急な契約解除により予定が狂ってしまい、かなり損をするような気がしています。
今後するべき手続きを教えていただきたいです。

●今年1月からの収入は138万円未満になります。主人の扶養に入るには130万未満ということでした。この場合、国民健康保険、国民年金への加入しか方法はないということでしょうか。その場合、収入の手取りはだいぶマイナスになってしまうということでしょうか。
●職業安定所への申請は必要でしょうか?妊娠中は失業手当給付金は受け取れないと思いますが申請をしておいて出産後に受給開始という手続きをしておけばよいのでしょうか?

今心配な点は上記の通りなのですが、自分なりに調べてみましたが、このような事に知識が薄いので
他にこうしておいたほうがいいなどのアドバイスがあれば教えていただきたいです。
よろしくお願いします。
>主人の扶養に入るには130万未満ということでした
この場合の130万円とは、奥さまが働いていて収入を得ている場合です。退職されて現在収入が無いのですから、「被扶養者」の認定を受けることはできます。これまで(8月まで)の収入が含まれることはありません。

>申請をしておいて出産後に受給開始
「受給延長」の手続きをしてください。働ける状態になってから受給することができます。
失業保険受給延長解除について…

パートで約2年働いた職場を出産のために退職しました。

退職日は23年2月11日で延長の申請を4月7日に職安へ手続きしにいきました。

今延長解除の手続きをすると、3ヶ月の待機期間かそれとも退職日から3ヶ月の待機期間 受給延長の手続きをしてから3ヶ月の待機期間なのか教えてください。
離職票を持って初めてハローワークへ出向いた日から
延長の申請をした4月7日までの間の行動によります。

説明会や、初回認定(待期満了の確認)は行ったのでしょうか?
それとも、初めて出向いたのは、延長の申請をした日なのでしょうか?

3ヶ月の待機期間は、1つの期間として固まってあるのではなく、
前後に分断する場合もあります。
(1ヶ月過ぎていた状態で延長の手続きをすれば、解除後は2ヶ月の待機期間が必要)


<補足>
では、延長解除の手続きをすると、そこから7日間の待期があって、
待期満了後、そこから3ヶ月の受給制限となります。

延長解除の手続きをすれば、説明会に来る日を指定されると思います。
説明会で、支給制限の話もあります。
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