現在派遣で働いてるのですが12月一杯で契約終了です。週30時間以上働くフルタイムでした。
ちょっと長い質問なのですが、どうかアドバイスの方お願いいたします。
①失業保険について
失業保険をもらうには仕事終了後以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。これは、通算してとありますが、過去2年間に働いていなかった無職の時期が3か月位あります。ただ合算すると1年以上あります。条件的には大丈夫でしょうか。
②また給付額の計算方法が分からないのですが、わかりやすく教えていただけませんか(ハローワーク見ても全然わからなくて・・)
ちょっと長い質問なのですが、どうかアドバイスの方お願いいたします。
①失業保険について
失業保険をもらうには仕事終了後以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。これは、通算してとありますが、過去2年間に働いていなかった無職の時期が3か月位あります。ただ合算すると1年以上あります。条件的には大丈夫でしょうか。
②また給付額の計算方法が分からないのですが、わかりやすく教えていただけませんか(ハローワーク見ても全然わからなくて・・)
①通算してですから、通算して12ヶ月以上の雇用保険加入期間があれば大丈夫ですよ、通算と合算は同じとお考え下さい
②基本手当ての日額は、
原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については 45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。
(平成20年8月1日現在)
30歳未満
6,330円
30歳以上45歳未満
7,030円
45歳以上60歳未満
7,730円
これに所定給付日数をかければ、あなたが受け取る
総金額が出ます
所定給付日数はあなたの、離職理由、被保険者期間、
年齢で決まります
※失業保険は今は雇用保険といいます
②基本手当ての日額は、
原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については 45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。
(平成20年8月1日現在)
30歳未満
6,330円
30歳以上45歳未満
7,030円
45歳以上60歳未満
7,730円
これに所定給付日数をかければ、あなたが受け取る
総金額が出ます
所定給付日数はあなたの、離職理由、被保険者期間、
年齢で決まります
※失業保険は今は雇用保険といいます
失業保険について詳しい方教えてください。
現在働いている会社が3ヶ月の給与遅配のため退職をしようとしています。
給与が20日締めの月末払いなので締日の20日に退職を考え、一刻も早く失業保険をもらいながら就職活動をしようと思っていましたが、人出不足の為25日に退職をすることになりました。
失業保険は締日から5日間過ぎてしまっているので20日で退職するよりそのぶん一ヶ月位延びてしまうのでしょうか?
この質問、解りにくかったらごめんなさい!
現在働いている会社が3ヶ月の給与遅配のため退職をしようとしています。
給与が20日締めの月末払いなので締日の20日に退職を考え、一刻も早く失業保険をもらいながら就職活動をしようと思っていましたが、人出不足の為25日に退職をすることになりました。
失業保険は締日から5日間過ぎてしまっているので20日で退職するよりそのぶん一ヶ月位延びてしまうのでしょうか?
この質問、解りにくかったらごめんなさい!
5~10日遅れても関係有りません。辞めた月から半年間さかのぼり6ヶ月間の総支給額の明細、(月単位)が必要です。いわゆる離職表です。其れをハローワークに持っていき手続きし、3ヶ月の待機期間が終わり初めて受給可能となります。自己退職か、会社都合かにより待機期間が違ってきます。
失業保険について、お伺いしたいのですが
例えば失業保険をもらっている間に
手伝い(お金はもらわない)をした場合、
それをハローワークに申告したら、
それでも失業保険の金額は減らされてしまうのですか?
例えば失業保険をもらっている間に
手伝い(お金はもらわない)をした場合、
それをハローワークに申告したら、
それでも失業保険の金額は減らされてしまうのですか?
手伝いやボランティアなどでも、何かしらやった場合は
申告しなければいけませんが、収入が0であれば
失業保険の減額はありませんよ。
減額の対象になるのは、一日4時間以上働き(手伝い含め)、
かつ一日あたりの収入が¥2070以上だった場合からです。
申告しなければいけませんが、収入が0であれば
失業保険の減額はありませんよ。
減額の対象になるのは、一日4時間以上働き(手伝い含め)、
かつ一日あたりの収入が¥2070以上だった場合からです。
失業保険に関しての質問です。
会社都合で退職した場合の給付期間を教えてください。
正社員・社保・勤続7年です。
それから給付金の計算方法も教えて下さい。
会社都合で退職した場合の給付期間を教えてください。
正社員・社保・勤続7年です。
それから給付金の計算方法も教えて下さい。
記憶が曖昧ですみませんm(__)m
会社都合でしたら、申請してから7日間の待機だけで給付された気がします。
計算式は、辞める前の半年間にもらっていた給料で基本日額というものが決まり、勤続年数で給付期間が決まった気がします(*^^*)
会社都合でしたら、申請してから7日間の待機だけで給付された気がします。
計算式は、辞める前の半年間にもらっていた給料で基本日額というものが決まり、勤続年数で給付期間が決まった気がします(*^^*)
年末調整:退職後、夫の扶養に入り、パートを含め年収130万弱の場合
今年の4月にA社を退職し、夫の扶養に入りました。
退職後、失業保険を受給しました。
現在、B社でパートをしており、この3つの収入は下記の通りです。
この場合、年末調整はどこで手続きをすればいいのでしょうか?
◆年収(控除前。交通費含めず)
A社(4月退社)48万4800円
失業保険 48万3840円
B社(パート) 30万0747円
【 計 126万9387円】
今まで自分の会社(A社)で手続きをしていたのですがこの場合はどうなりますか?
扶養に入っている夫の会社で「配偶者特別控除」を受けるのでしょうか?
今年の4月にA社を退職し、夫の扶養に入りました。
退職後、失業保険を受給しました。
現在、B社でパートをしており、この3つの収入は下記の通りです。
この場合、年末調整はどこで手続きをすればいいのでしょうか?
◆年収(控除前。交通費含めず)
A社(4月退社)48万4800円
失業保険 48万3840円
B社(パート) 30万0747円
【 計 126万9387円】
今まで自分の会社(A社)で手続きをしていたのですがこの場合はどうなりますか?
扶養に入っている夫の会社で「配偶者特別控除」を受けるのでしょうか?
補足への追記
所得税法の扶養と健康保険(協会けんぽなどの被用者保険)法の
扶養は大きな違いがあります。
所得税法は、先に書きました通り基本手当てを除くのですが、
ご主人の健康保険が、全国健康保険協会(協会けんぽ)の場合は
あなたの収入に、基本手当ても含まれます。通勤手当も含みます。
一切の収入金額が年間、130万円未満でなければなりません。
今年はもうギリギリのところまで来ていますので、注意が必要です。
健康保険の被扶養者になれないと、あなたは国民健康保険・
国民年金に移行して加入することになります。
扶養親族でいたいならもう限界かな。
※もしも、ご主人が国民健康保険なら、扶養と言う制度がないので
あなたにも保険料がかかってきます。21万円稼いでも良いですよ
保険料が上がるだけです。
※また、被用者保険でも、会社の健康保険組合や共済の場合は
扶養の認定基準が違いますから、130万円なのかどうか
ご主人に勤務先で確認をしてもらって下さい。
税金の方
医療費控除も同時に申告できますので、して下さい。
所得税の方では意味が無いでしょうが、住民税からも
控除されますのでしておいたほうがよいと思います。
マトメ
税金の方も、健康保険の方も、ご主人の扶養でいるなら
今年の稼ぎはやめときましょう。
これでよろしいでしょうかね・・終わります。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
所得税を計算する上で、基本手当(失業手当)は
含めなくてよいのです。
A社=484,800円
B社=300,747円
合計給与収入額=785,547円
1,030,000円未満ですから
あなたは、ご主人の控除対象配偶者に該当しますから
配偶者特別控除申告をしてはいけません。
ご主人の方の、24年分 扶養控除等(異動)申告書の
控除対象配偶者欄に記入するのです。
さて本題
あなたの給与等の申告は、前職Aの源泉徴収票を
Bに提出して、年末調整をしてもらえば、手続きが
完了するのです。天引きされた所得税は全額
還付(戻る)されます。
もし、Bが自分で確定申告をして下さい。と言うなら
するしかないでしょうが、
来年、正月が開けたら税務署に行って確定申告(還付申告)
をすれば良いのです。
その時に持っていく書類は、A・Bの源泉徴収票と
認印と返してもらう所得税の振込先が分かる、預金通帳などです。
還付申告は年が明けたら、いつでも良いのですが、
2月16日から始まる、確定申告前に済ませたほうが混まなくて
良いのです。
この申告を済ませたら、あなたの税に関する手続きは
全て(所得税・住民税)完了します。
所得税法の扶養と健康保険(協会けんぽなどの被用者保険)法の
扶養は大きな違いがあります。
所得税法は、先に書きました通り基本手当てを除くのですが、
ご主人の健康保険が、全国健康保険協会(協会けんぽ)の場合は
あなたの収入に、基本手当ても含まれます。通勤手当も含みます。
一切の収入金額が年間、130万円未満でなければなりません。
今年はもうギリギリのところまで来ていますので、注意が必要です。
健康保険の被扶養者になれないと、あなたは国民健康保険・
国民年金に移行して加入することになります。
扶養親族でいたいならもう限界かな。
※もしも、ご主人が国民健康保険なら、扶養と言う制度がないので
あなたにも保険料がかかってきます。21万円稼いでも良いですよ
保険料が上がるだけです。
※また、被用者保険でも、会社の健康保険組合や共済の場合は
扶養の認定基準が違いますから、130万円なのかどうか
ご主人に勤務先で確認をしてもらって下さい。
税金の方
医療費控除も同時に申告できますので、して下さい。
所得税の方では意味が無いでしょうが、住民税からも
控除されますのでしておいたほうがよいと思います。
マトメ
税金の方も、健康保険の方も、ご主人の扶養でいるなら
今年の稼ぎはやめときましょう。
これでよろしいでしょうかね・・終わります。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
所得税を計算する上で、基本手当(失業手当)は
含めなくてよいのです。
A社=484,800円
B社=300,747円
合計給与収入額=785,547円
1,030,000円未満ですから
あなたは、ご主人の控除対象配偶者に該当しますから
配偶者特別控除申告をしてはいけません。
ご主人の方の、24年分 扶養控除等(異動)申告書の
控除対象配偶者欄に記入するのです。
さて本題
あなたの給与等の申告は、前職Aの源泉徴収票を
Bに提出して、年末調整をしてもらえば、手続きが
完了するのです。天引きされた所得税は全額
還付(戻る)されます。
もし、Bが自分で確定申告をして下さい。と言うなら
するしかないでしょうが、
来年、正月が開けたら税務署に行って確定申告(還付申告)
をすれば良いのです。
その時に持っていく書類は、A・Bの源泉徴収票と
認印と返してもらう所得税の振込先が分かる、預金通帳などです。
還付申告は年が明けたら、いつでも良いのですが、
2月16日から始まる、確定申告前に済ませたほうが混まなくて
良いのです。
この申告を済ませたら、あなたの税に関する手続きは
全て(所得税・住民税)完了します。
失業保険の事で教えて下さい。
私は現在の会社に 緊急雇用対策の求人で臨時職員として働いておりますが、今回の東日本大震災により会社が津波の被害をうけ、
雇用契約が終了する事になりました。
入社してから雇用保険は払っており半年以上になります。
私は失業保険の対象になるでしょうか?
失業保険の受給対象になるとしたら、自己退社扱いで3ヵ月の待機期間があることになるんでしょうか?
それとも、解雇扱いと同様の扱いでしょうか?
詳しい方、教えて下さい。宜しくお願いします。
私は現在の会社に 緊急雇用対策の求人で臨時職員として働いておりますが、今回の東日本大震災により会社が津波の被害をうけ、
雇用契約が終了する事になりました。
入社してから雇用保険は払っており半年以上になります。
私は失業保険の対象になるでしょうか?
失業保険の受給対象になるとしたら、自己退社扱いで3ヵ月の待機期間があることになるんでしょうか?
それとも、解雇扱いと同様の扱いでしょうか?
詳しい方、教えて下さい。宜しくお願いします。
雇用契約が震災の影響による事業主の都合なのか、単なる任期満了なのかによってかわってきます。
会社都合の扱いであれば6ヶ月以上雇用保険に加入していれば、7日間の待機期間のみで受給できます。単なる任期満了の契約期間満了扱いであれば自己都合と同様の扱いになり12ヶ月以上雇用保険に加入していなければ受給できません。
しかし震災の関係であれば特殊なのかもしれませんのでハローワークに聞くのがいいと思います。離職票がない限りハローワークで明確な返答はできないと思いますので、離職票をもらい次第問い合わせをしたほうがいいとおもいます。
会社都合の扱いであれば6ヶ月以上雇用保険に加入していれば、7日間の待機期間のみで受給できます。単なる任期満了の契約期間満了扱いであれば自己都合と同様の扱いになり12ヶ月以上雇用保険に加入していなければ受給できません。
しかし震災の関係であれば特殊なのかもしれませんのでハローワークに聞くのがいいと思います。離職票がない限りハローワークで明確な返答はできないと思いますので、離職票をもらい次第問い合わせをしたほうがいいとおもいます。
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