失業保険の受給期間延長について教えてください。
妊娠したため今年の3月いっぱいで会社を退職し、受給期間を延長しましたが、死産になってしまいました。
この場合受給期間は延長はされない
のでしょうか?
だとしたら、早く手続きして失業保険もらった方が良いですか?
宜しくお願いします。
妊娠したため今年の3月いっぱいで会社を退職し、受給期間を延長しましたが、死産になってしまいました。
この場合受給期間は延長はされない
のでしょうか?
だとしたら、早く手続きして失業保険もらった方が良いですか?
宜しくお願いします。
失業保険の申請は確か退職後6ヶ月間までだったよ。早く手続きした方がいい。退職理由が自己都合だから、待機期間が2ヶ月ぐらい有るから支給されるのは8月の末ぐらいからでしょ。
失業保険の受給条件について質問です。
5年間勤めていた会社を3月で退職することをになりました。
4月からは、契約社員として別の会社へ所属することになるんですが、
この場合、失業保険はもらえるのでしょうか?
5年間勤めていた会社を3月で退職することをになりました。
4月からは、契約社員として別の会社へ所属することになるんですが、
この場合、失業保険はもらえるのでしょうか?
そうですもらえません。
雇用保険とは、失業した人が就職意欲があり就職できないから
もらえる保険なのです。よって、すでに就職先が決まっているのでもらえませんよね。
雇用保険とは、失業した人が就職意欲があり就職できないから
もらえる保険なのです。よって、すでに就職先が決まっているのでもらえませんよね。
現在、生後1ヶ月半の男の子のママです。
育児休業給付金についての質問です。
私は、今の会社に24年10月に転職しました。
妊娠が発覚し、産前産後休暇と育児休暇をもらう予定でした。
数日前に、仕事復帰の時期を相談しようと思い、会社に連絡したところ…
育児休暇は、私の雇用形態ではありませんと言われました。
私は、現場の事務員として働いています。今年の12月で現場が終わります。
確かに、育児休暇は同じ会社に二年以上勤めていないとダメなようですが…。
私は、転職する前に8年間別の会社で勤めていました。
退職した後、失業保険も貰っていません。
このような場合、育児休暇も育児休業金給付は、貰えないのでしょうか?
文章がゴチャゴチャしていて、すいません。
育児休業給付金についての質問です。
私は、今の会社に24年10月に転職しました。
妊娠が発覚し、産前産後休暇と育児休暇をもらう予定でした。
数日前に、仕事復帰の時期を相談しようと思い、会社に連絡したところ…
育児休暇は、私の雇用形態ではありませんと言われました。
私は、現場の事務員として働いています。今年の12月で現場が終わります。
確かに、育児休暇は同じ会社に二年以上勤めていないとダメなようですが…。
私は、転職する前に8年間別の会社で勤めていました。
退職した後、失業保険も貰っていません。
このような場合、育児休暇も育児休業金給付は、貰えないのでしょうか?
文章がゴチャゴチャしていて、すいません。
まず、あなたの雇用形態がどのようになっているかです
すなわち、あなたは現在の現場の事務員として雇用されている、現場が終了するまでの雇用であるという契約であれば残念ながらあなたは育児休業は取得できません
【参考にしてください】
◆育児・介護休業法5条1項:
労働者は、その養育する一歳に満たない子について、その事業主に申し出ることにより、育児休業をすることができる。ただし、期間を定めて雇用される者にあっては、次の各号のいずれにも該当するものに限り、当該申出をすることができる。
一 当該事業主に引き続き雇用された期間が一年以上である者
二 その養育する子が一歳に達する日(以下この条において「一歳到達日」という。)を超えて引き続き雇用されることが見込まれる者(当該子の一歳到達日から一年を経過する日までの間に、その労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことが明らかである者を除く。)
この法5条1項に該当するかです
該当するのであれば残念ですが、育児休暇も育児休業金給付は、貰えないのです
転職前の職場のことは関係ありませんです
【参考NO2】
>確かに、育児休暇は同じ会社に二年以上勤めていないとダメなようですが…。
いえ、1年でいいですよ
すなわち、あなたは現在の現場の事務員として雇用されている、現場が終了するまでの雇用であるという契約であれば残念ながらあなたは育児休業は取得できません
【参考にしてください】
◆育児・介護休業法5条1項:
労働者は、その養育する一歳に満たない子について、その事業主に申し出ることにより、育児休業をすることができる。ただし、期間を定めて雇用される者にあっては、次の各号のいずれにも該当するものに限り、当該申出をすることができる。
一 当該事業主に引き続き雇用された期間が一年以上である者
二 その養育する子が一歳に達する日(以下この条において「一歳到達日」という。)を超えて引き続き雇用されることが見込まれる者(当該子の一歳到達日から一年を経過する日までの間に、その労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことが明らかである者を除く。)
この法5条1項に該当するかです
該当するのであれば残念ですが、育児休暇も育児休業金給付は、貰えないのです
転職前の職場のことは関係ありませんです
【参考NO2】
>確かに、育児休暇は同じ会社に二年以上勤めていないとダメなようですが…。
いえ、1年でいいですよ
失業保険について
現在、1年半の育児休業中ですが5月末日で終了し、保育園に入園出来なかった為に退職します。
そこで、失業保険について質問です。
育児休業からの退職でも失業保険はもらえるのでしょうか?
受給するには主人の扶養に入ってはいけないのでしょうか?
もし、扶養に入るとするならいつからでしたら可能ですか?
受給が出来るか否かによって、ハローワークで詳細を確認したいと思っています。
質問ばかりで申し訳ありませんが、宜しくお願いします。
現在、1年半の育児休業中ですが5月末日で終了し、保育園に入園出来なかった為に退職します。
そこで、失業保険について質問です。
育児休業からの退職でも失業保険はもらえるのでしょうか?
受給するには主人の扶養に入ってはいけないのでしょうか?
もし、扶養に入るとするならいつからでしたら可能ですか?
受給が出来るか否かによって、ハローワークで詳細を確認したいと思っています。
質問ばかりで申し訳ありませんが、宜しくお願いします。
受給は可能です。
育児休業の期間は賃金は0円ですが、
育児休業に入られている期間は
「30日以上病気・休職により賃金が発生していない期間」ですので、
その期間は賃金計算期間から省きます。
遡って賃金が発生した期間から計算します。
賃金計算は育児休業に入る前の賃金が元になります。
社会保険の扶養については
見込み金額で判断します。
年間130万円未満(月108,333円以下日額3,611円以下)
になります。
よって失業手当が3,612円以上の場合には
受給期間中は扶養から外れる必要があります。
健康保険組合によって外れるのが、
受給期間中なのか、認定日からなのかは異なります。
受給期間後は戻れると思いますが、確認して下さい。
外れた場合
国民健康保険の手続きは、
健康保険・厚生年金保険資格喪失証明書
を提出すれば以前の健康保険を外れたことがわかります。
夫の会社から喪失証明をもらいましょう。
国民健康保険は喪失日の翌日から支払の期間になります。
手続きが遅くなっても保険料は同じ金額を払うことになります。
国民年金の手続き
国民年金手帳と雇用保険受給者資格証を持って
国民年金の手続きになります。
国民年金は失業している場合免除措置があります。
雇用保険受給者資格証を見せれば、
おそらく免除措置が受けられます。
育児休業の期間は賃金は0円ですが、
育児休業に入られている期間は
「30日以上病気・休職により賃金が発生していない期間」ですので、
その期間は賃金計算期間から省きます。
遡って賃金が発生した期間から計算します。
賃金計算は育児休業に入る前の賃金が元になります。
社会保険の扶養については
見込み金額で判断します。
年間130万円未満(月108,333円以下日額3,611円以下)
になります。
よって失業手当が3,612円以上の場合には
受給期間中は扶養から外れる必要があります。
健康保険組合によって外れるのが、
受給期間中なのか、認定日からなのかは異なります。
受給期間後は戻れると思いますが、確認して下さい。
外れた場合
国民健康保険の手続きは、
健康保険・厚生年金保険資格喪失証明書
を提出すれば以前の健康保険を外れたことがわかります。
夫の会社から喪失証明をもらいましょう。
国民健康保険は喪失日の翌日から支払の期間になります。
手続きが遅くなっても保険料は同じ金額を払うことになります。
国民年金の手続き
国民年金手帳と雇用保険受給者資格証を持って
国民年金の手続きになります。
国民年金は失業している場合免除措置があります。
雇用保険受給者資格証を見せれば、
おそらく免除措置が受けられます。
失業保険について教えてください。
去年3月に出産しましたので去年の2月から会社を休業し育児休業手当を今年の3月まで貰っていました。
会社には去年の10月には復帰する予定だったのですが…会社の経営が難しいとの事で引き延ばしにされている状態のまま…
今回5月末でそのまま退職という形になりました。
そこで質問なのですが…
3月末に妊娠が発覚し現在妊娠4ヶ月です。
①この状態で退職届けを出して失業保険は貰えるのでしょうか???
②育児手当を貰っていたのに復帰しないのは大丈夫なのでしょうか??
③失業保険をもらえるならばいつからいつぐらいの期間でどのくらいなのでしょうか??
詳しい方がおられましたら教えて下さい!!
去年3月に出産しましたので去年の2月から会社を休業し育児休業手当を今年の3月まで貰っていました。
会社には去年の10月には復帰する予定だったのですが…会社の経営が難しいとの事で引き延ばしにされている状態のまま…
今回5月末でそのまま退職という形になりました。
そこで質問なのですが…
3月末に妊娠が発覚し現在妊娠4ヶ月です。
①この状態で退職届けを出して失業保険は貰えるのでしょうか???
②育児手当を貰っていたのに復帰しないのは大丈夫なのでしょうか??
③失業保険をもらえるならばいつからいつぐらいの期間でどのくらいなのでしょうか??
詳しい方がおられましたら教えて下さい!!
①雇用保険受給には過去2年間に12ヶ月以上の雇用保険被保険者であることが必要です。
ただし、1ヶ月に11日以上勤務している月を1ヶ月と数えます。
つまり、昨年の2月から今年の5月まで全く働かないわけですよね。ですから、昨年の2月から一昨年の5月までに雇用保険の被保険者期間が12ヶ月以上あれば受給はできます。
②育児手当をもらっていて復帰しなくてもも関係はありません。むしろ会社の経営が苦しいからと延ばされていたのでしょう。
③あなたに働く意思と肉体的に働けることが条件です。働けない状態の人には支給されません。妊娠4ヶ月でも働いている人はいます。
ただ、妊娠、出産、育児が一段落するまで受給を延ばすことができます(受給期間の延長)
これは母子手帳と離職票をHWに持っていって申請します。この場合は特定理由離職者に該当しますから働けるようになって申請すれば、給付制限3ヶ月はなくて申請から1ヶ月くらいで90日の支給日数で受給できます。
特定理由離職者になれば雇用保険期間は6ヶ月以上あれば受給資格ができます。
ただし、1ヶ月に11日以上勤務している月を1ヶ月と数えます。
つまり、昨年の2月から今年の5月まで全く働かないわけですよね。ですから、昨年の2月から一昨年の5月までに雇用保険の被保険者期間が12ヶ月以上あれば受給はできます。
②育児手当をもらっていて復帰しなくてもも関係はありません。むしろ会社の経営が苦しいからと延ばされていたのでしょう。
③あなたに働く意思と肉体的に働けることが条件です。働けない状態の人には支給されません。妊娠4ヶ月でも働いている人はいます。
ただ、妊娠、出産、育児が一段落するまで受給を延ばすことができます(受給期間の延長)
これは母子手帳と離職票をHWに持っていって申請します。この場合は特定理由離職者に該当しますから働けるようになって申請すれば、給付制限3ヶ月はなくて申請から1ヶ月くらいで90日の支給日数で受給できます。
特定理由離職者になれば雇用保険期間は6ヶ月以上あれば受給資格ができます。
退職日の前に倒産?!
業務引き継ぎのことを考え1ヶ月+2週間前に退職願を出して受理されました(たぶんなんですが…)
退職日まであと数日という段階で会社が倒産してしまうことってあるんですか?かなりの負債額があるので倒産も時間の問題な会社です。倒産なら会社都合になりすぐ失業保険がもらえるのはいいんですがこの場合退職金はもらえるのでしょうか?
業務引き継ぎのことを考え1ヶ月+2週間前に退職願を出して受理されました(たぶんなんですが…)
退職日まであと数日という段階で会社が倒産してしまうことってあるんですか?かなりの負債額があるので倒産も時間の問題な会社です。倒産なら会社都合になりすぐ失業保険がもらえるのはいいんですがこの場合退職金はもらえるのでしょうか?
残念ながら、退職金は無理だと思います。
例えば、7月20日付で貴方が退職する予定で、7月16日に会社が倒産したとします。
この場合、退職金を貰える権利が発生する前に、倒産してしまったわけですから・・・
例えば、7月20日付で貴方が退職する予定で、7月16日に会社が倒産したとします。
この場合、退職金を貰える権利が発生する前に、倒産してしまったわけですから・・・
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